空き家改修費補助

空き家改修費補助

産山村では、「産山村空き家バンク」に登録された空き家において、一定の条件を満たしていれば物件改修費の300万円を限度として補助します。

※ご利用には条件がありますので、事前にお問い合わせください。

※詳細は産山村空き家改修費等補助金交付要綱をご覧ください。

契約締結後の改修工事・家財処分のみが補助対象です

補助の要件

下記の(1)から(3)までのいずれかに該当すること

(1) 空き家所有者で、空き家バンクを活用して産山村に定住しようとする者と賃貸契約を締結した者。

(2) 村内に移住を希望する者又は村内に移住して1年以内の移住者(以下「移住者」という。)で、次のアからケまでのすべての要件に該当し、空き家バンクを活用して空き家を購入した者又は空き家所有者と賃貸契約を締結した者。

ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)が移住者であって、過去に本村に居住したことがない者若しくは過去に本村から転出し、5年以上経過している者。

イ 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。

ウ 世帯主等が村税等の滞納がない者であること。

エ 職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入でない者であること。

オ 定住を誓約できる者であること。

カ 世帯主等が産山村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年12月20日要綱第11号)第3条に規定する地域おこし協力隊の隊員でないこと。

キ この補助金の交付を受けて改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者

ク 空き家の所有者との続柄が3親等以内でないことが確認できる者。ただし、空き家の所有者と3親等以内の関係にある者で、その住宅に居住することが明らかであることを確認できる場合は、この限りでない。

ケ 別表第1に掲げる補助金の区分に応じ、同表の補助金の交付要件の欄に掲げる要件を満たす者であること。

(3) 持ち家を有していない村内在住者(以下「村内在住者」という。)で、次のア~クまでのすべての要件に該当し、空き家バンクを活用して空き家を購入した者。

ア 村内在住者であって、村内公営住宅等の賃貸物件に居住し1年以上経過している者。

イ 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。

ウ 世帯主等が村税等の滞納がない者であること。

エ 職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な村内在住者でない者であること。

オ 定住を誓約できる者であること。

カ この補助金の交付を受けた改修住宅に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者

キ 空き家の所有者との続柄が3親等以内でないことが確認できる者。

ク 別表第1に掲げる補助金の区分に応じ、同表の補助金の交付要件の欄に掲げる要件を満たす者であること。

 

補助対象経費

補助の対象となる工事はこちら※消費税を除く金額

申請手続方法

申請様式

補助金交付申請

変更申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課
電話番号:0967-25-2211
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