家財道具撤去補助

家財道具撤去補助

産山村では、「産山村空き家バンク」に登録された空き家へ移住者が入居する際に家財道具処分が必要な場合、家財道具撤去費の50%を10万円を限度として補助します。

※補助金の交付手続きは家財道具の処分を行う前に必要ですので、事前にお問い合わせください。

※詳細は産山村空き家改修費等補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象期間

補助の要件

下記の(1)から(5)までの要件を満たすこと

(1)空き家バンクにおいて売買又は賃貸借契約をした空き家の所有者(※1)

(2)入居者が家財道具処分を行う場合、所有者の同意を得ていること(※1)

(3)売買または賃貸借契約が行われて6カ月以内であること

(4)補助対象事業完了の日から10年間は当該空き家を移住者の居住用住宅とすること

(5)家財道具の処分が当該年度末までに完了すること

(7)国又は地方公共団体からこの補助金と同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと

※1 (1)もしくは(2)のどちらかを満たす者

申請手続方法

申請様式

補助金交付申請

変更申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課
電話番号:0967-25-2211
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