住宅リフォーム等助成事業

産山村では、住宅の安全性や耐久性、居住性の向上を目指し、村民の皆様が安心して住み続けられる住まいづくりを推進することとし、村内の定住環境を整備するとともに、村内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅リフォーム費用の一部を補助します。
(※他の補助金との併用も可能です。)
 

補助対象者

 

(1) 村に住民登録を有する者であること。

(2) 村内に居住用住宅(空家は除く)を所有し、当該住宅のリフォーム後は所有者又は3親等以内の家族(以下「所有者等」とう。)が、居住用住宅として5年以上居住する見込みがある者。

(3) 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。

(4) 同一家屋に居住する者全員が村税及び各種使用料等を滞納していない者であること。

(5) 補助金交付決定後にリフォーム等に着手・着工し、当該年度内に完了すること ができること。

補助対象となる住宅


補助対象者が所有し、所有者等が自己の居住の用に供している村内に存する住宅が対象となります。店舗等併用住宅にあっては住宅部分に限ります。

※公営住宅は除きます。

補助対象となる工事


リフォーム等に要する総事業費が20万円以上(消費税を除く)で、次の要件を満たすものとします。

(1) 調査設計費

リフォーム等の工事実施に必要な調査・設計費用。ただし、リフォーム等の工事を同一年度内に実施しない場合は補助対象外とする。

(2) 増築工事

既存の住宅部分がない場所に新たな住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加する工事

(3) 改築工事

既存の住宅部分の一部を取り壊し、その部分に住宅部分を改めて建築する工事

(4) 改修工事及び修繕工事

住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持・向上させるための工事で、次に掲げる工事

1. 基礎、土台、柱等の修繕又は補強工事

2. 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事

3. 塗装工事

4. 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事

5. 給排水、衛生、換気、電気、ガス等の設備工事

6. 外壁、屋根等の防火性能を高める工事

7. 間取りの変更等模様替えを行なう工事

8. 台所、浴室又は便所を改良する工事

9. 建具の取替等の工事

10. 手すり設置、段差解消などのバリアフリー改修工事

11. その他村長が必要と認める工事

※村内に事務所、事業者等を有する法人又は個人事業所への依頼を優先することとします。
 

補助金の額


予算の範囲内において、対象工事費の50%とし、最高限度額は100万円とします。なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
 

補助の回数


補助金の交付は、同一住宅及び同一人に対して、1回限りとします。
 

申請書

交付要綱

併用可能な他のリフォーム補助金

・産山村住宅改造助成事業補助金

・産山村合併処理浄化槽設置整備事業補助金

・その他補助事

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課
電話番号:0967-25-2211
お問い合わせフォーム