○産山村青年就農給付金給付要項
(平成24年8月20日要領第5号)
(趣旨)
第1条
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施にあたっては、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(給付要件等)
第2条
村は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1)
独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2)
次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア
農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ
主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること
ウ
生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ
給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ
給付対象者が農業経営に関する主宰建を有していること。
(3)
経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(4)
第3の1の経営開始計画(別紙様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。
[
別紙様式第1号
]
ア
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ
計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)
人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(6)
原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7)
平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2
給付金額及び給付期間
(1)
給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2)
夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
ア
家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ
主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ
夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(3)
複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
3
次に掲げる事項に該当する場合は村は給付金の給付を停止する。
(1)
1の要件を満たさなくなった場合。
(2)
農業経営を中止した場合。
(3)
農業経営を休止した場合。
(4)
第3の7の(1)の報告を行わなかった場合。
(5)
第4の5の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150 日程度)である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6)
給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250 万円以上であった場合(その後、250 万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)。
4
次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、アに該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として村が認めた場合はこの限りではない。
(1)
3の(1)から(5)に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。
(2)
虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。
(給付対象者の手続)
第3条
経営開始計画の承認申請
給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(別紙様式第1号)を作成し、村に承認申請する。
[
別紙様式第1号
]
2
経営開始計画の変更申請
1の承認を受けた者は、経営開始計画を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
3
給付申請
1の承認を受けた者は、給付申請書(別紙様式第2号)を作成し、村に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならない。
[
別紙様式第2号
]
4
変更給付申請
3の申請を行った者が、2の経営開始計画の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。
5
給付の中止
給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給を中止する場合は村に中止届(別紙様式第3号)を提出する。
[
別紙様式第3号
]
6
給付の休止
(1)
給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村に休止届(別紙様式第4号)を提出する。
[
別紙様式第4号
]
(2)
(1)の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(別紙様式第5号)を提出する。
[
別紙様式第5号
]
7
就農報告等
(1)
就農状況報告
給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別紙様式第6号)を村に提出する。
[
別紙様式第6号
]
(2)
住所変更報告
給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(別紙様式第7号)を村に提出する。
[
別紙様式第7号
]
8
返還免除
給付金受給者は、第2の4の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別紙様式第8号)を村に申請する。
[
別紙様式第8号
]
(村の手続等)
第4条
経営開始計画の承認
村は、給付金の給付を受けようとする者から経営開始計画の申請があった場合には、経営開始計画の内容について審査する。審査の結果、第2の1の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2
経営開始計画の変更の承認
村は、経営開始計画の変更申請があった場合は、1の手続に準じて、承認する。
3
給付金の給付
給付金の給付申請を受けた村は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。給付金の給付は半年ごとに行うことを基本とする。
4
給付申請の変更
給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。
5
就農状況の確認
就農状況報告を受けた村は、都道府県普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第14号)を使い、以下の方法により行う。
(1)
給付金受給者への面談
ア
経営開始計画達成に向けた取組状況
(2)
圃場確認
ア
耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ
農作物を適切に生産しているか
(3)
書類確認
ア
作業日誌
イ
帳簿
6
給付の中止
村は、給付金受給者から中止届の提出があった場合、又は第2の3の(1)、(2)、(4)、(5)、(6)いずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。
7
給付の休止
(1)
村は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
(2)
村は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
8
給付金の返還
(1)
第2の4に該当した場合、村は、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。
(2)
村は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。
(3)
村は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を熊本県に対して返還するものとする。
(その他)
第5条
村は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2
村は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附 則
この要領は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第3条関係)
別紙様式第2号(第3条関係)
別紙様式第3号(第3条関係)
別紙様式第4号(第3条関係)
別紙様式第5号(第3条関係)
別紙様式第6号(第3条関係)
別紙様式第7号(第3.条関係)
別紙様式第8号(第3条関係)