産山村過疎地域持続的発展計画

「過疎地域自立促進特別措置法(旧法)」が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月1日に新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新法)」が施行されました。

この度、本村の持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるために、新法に基づく「産山村過疎地域持続的発展計画」を産山村議会の議決を経て策定しましたので、同法第8条第8項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
 

なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に過疎対策事業債(地方債)をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、本村の持続的発展に向けた取組を推進することとしています。


 


 

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