令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援等特別給付金 【ひとり親世帯以外分】

今般の給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、 食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。) の生活支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
 

1.支給対象者


次の(1)(2)の両方に当てはまる方が対象となります。

 (1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母 等
※令和4年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。

 (2)上記(1)に当てはまる方で、次のいずれかに該当する方

・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
 

 <家計急変の考え方>
 

質 問 回 答
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった場合も支給されるということですが、どのような場合を家計急変というのですか。
  • 家計急変については、令和3年は一定の収入があったため令和4年度は住民税が課税となっている方が、

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しており、
 

2.令和4年1月以降のいずれか任意の1カ月の収入額を12倍(12カ月換算)にした年収見込額が、市町村民税(均等割)相当とみなされる場合に支給対象となります。

  • なお、支出増に基づく支給は認められません。
収入とは何を指しますか。育児休業給付金や失業給付を受けている場合、これも収入に含まれるのでしょうか。
  • 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)となります。
     
  • 賞与などの臨時的な収入や育児休業給付金、失業給付などの非課税の収入は含みません。


その他、よくある質問の詳細は厚生労働省ホームページに掲載されている「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に関するよくあるお問合せ一覧」をご参照ください。

 


 

2.給付額


児童一人当たり 一律5万円
 

3.申請の手続きについて


(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方

(2)令和4年4月以降に新規で児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けた方で、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方

 

(1)(2)の方は、申請不要です。 対象者には事前に「支給のご案内」を送付します。

  • 児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
  • 給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否届出書」を通知文記載の期日までに健康 福祉課へ提出してください。(郵送提出可)

(3)高校生のみを養育している方で、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方

(4)収入が急変した方、公務員の方

(3)(4)の方は、申請が必要です。

  • 申請書、収入(所得)額の申立書など必要書類を添えて健康福祉課へ提出してください。 (郵送提出可)
  • 父母が共に養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
  • 公務員の方は、児童手当受給者で住民税非課税の方は、所属長(職場)から申請書に署名(児童手当受給状況)を受け、お住いの市町村に申請してください。
     

4.申請書類について


申請が必要な方については、申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して健康福祉課へ提出してください。申請内容を審査後、指定口座へ給付金をお振込みします。 

 ●各種様式は健康福祉課に準備しております。詳しくは、お問合せください。
 

共通して必要な書類

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許所、マイナンバーカードの写し)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(申請者名義の通帳、キャッシュカード等の写し)
  • その他必要に応じて、対象児童との関係性を確認できる書類
     

家計が急変し、住民税均等割り非課税相当の収入となった方

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 申立書に記入した収入額がわかる書類を添付してください(給与明細書、年金振込通知書等の写し)
     

5.申請期限


令和5年2月28日(消印有効)
 

6.その他(コールセンター)


厚生労働省のコールセンター 電話:0120-400-903(平日9時から18時まで)
 

7.注意事項

 

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、健康福祉課まで連絡してください。
     

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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