産山村森林整備計画の変更

産山村森林整備計画を変更しました

森林法第10条の6第3項の規定に基づき産山村森林整備計画を変更しましたので、同条第4項において準用する同法第10条の5の第10項の規定に基づき、公表します。
 


熊本県が定める白川・菊池川地域森林計画が変更されることに伴い、産山村森林整備計画の一部を令和4年4月1日付けで変更しました。
 

市町村森林整備計画とは

市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。本計画では、適切な森林整備を推進することを目的に、「村における森林関連施策の方向」や「森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針」を定めています。

上位計画の全国森林計画、地域森林計画に適合した形で定めるため、それぞれの計画に沿った基準となっています。
 


 

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