離婚届について(協議離婚)

離婚届

届出期間について

届出をした日から効力が発生

届出地

夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場(役所)

届出人

夫、妻

持ってくるもの

・離婚届(役場住民課 住民係にあります)

・届出人の身分証明書(官公署が発行した顔写真入りのもの)

【例】運転免許証、マイナンバーカード等

 

※「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日交付)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳細については法務省ホームページをご覧ください。