戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されます

改正戸籍法により戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました(令和7年5月26日施行)

Q.なぜ戸籍の氏名に振り仮名が記載されるのか?

A.今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、行政サービスのデジタル化が促進されます。

ふりがなを記載する項目の説明画像


 

戸籍の氏名にフリガナが記載されるまでの流れ

1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地のある市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書」が届きます。

産山村に戸籍(本籍地)がある方は令和7年7月下旬に通知を発送する予定です。

通知が届いたらご自身とご家族が記載の「氏名のフリガナ」に誤りがないか必ず確認して下さい。

ふりがなの通知が届くことの説明画像


 

2. 氏や名のフリガナの届出

  • 通知されたフリガナが正しい場合

「届出は不要です」

届出をしなくても、通知書記載のとおり戸籍にフリガナが記載されます。

 

  • 通知されたフリガナが誤っている場合

「届出が必要です」

令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。
 

氏のフリガナの届書はこちらから→氏のフリガナの届書(PDFファイル:752.3KB) ※氏の届出は戸籍の筆頭者のみ可能

名のフリガナの届書はこちらから→名のフリガナの届書(PDFファイル:745.7KB)

 

  • 出生届や帰化届等をされた方

「届出と同時にフリガナが記載されます」

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される場合は、同時に戸籍にフリガナが記載されます。
 

3. 令和8年5月26日以降、市区村長により戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載の氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。この場合一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

※ただし既に届出したフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
 

届出の方法

誤りがなければ届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。

届出が必要な場合は以下のいずれかの方法で届出をしてください。
 

1. オンライン(マイナポータル)での届出

  •  マイナンバーカードが必要です。
  • 「利用者証明用 電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
  • 「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)が必要です。

※マイナポータルからの届出は、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認下さい。オンライン届出について
 

2. 届書持参による届出(本籍地や住所地等の市区町村窓口)

産山村の届出窓口:産山村役場 住民課 住民係

※届出人の方の直筆の署名が必要です。
 

3. 郵送での届出

産山村が本籍地の方は、届出書を印刷の上、郵送により届出することも可能です。

詳しくは産山村役場 住民課 住民係までご相談ください(電話:0967-25-2212)
 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0967-25-2212
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