マイナ保険証の健康保険利用と、健康保険証の廃止について
令和6年12月2日から紙の健康保険証の交付が終了します
国の法改正により、令和6年12月2日から国民健康保険証や、後期高齢者医療 被保険者証の新規発行(紛失時などの再発行を含む)が終了します。
令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用できます。
※村外への転出や、加入先の保険変更等がある場合はその異動日まで。
保険証の有効期限が終了した以降の病院受診方法について
「マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」をお持ちのかたは、マイナ保険証で医療機関を受診できます。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認証が交付され、従来どおり医療機関を受診できます。
マイナ保険証の有無 | 医療機関の受信方法 |
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「あり」 マイナンバーカードをお持ちで、保険証の利用登録が済んでいる方 |
マイナ保険証を使用して病院を受診する マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が非対応である医療機関は「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで受診できます。 ※資格情報のお知らせだけでは受診できません |
「なし」 マイナンバーカードを取得していない方 マイナンバーカードを取得したが、保険証の利用登録をしていない方 マイナ保険証の登録を解除した方 |
資格確認証を使用して病院を受診する 従来の保険証の代わりとなるもので、医療機関に提示することで受診できます。 1年ごとの更新となり、マイナ保険証をお持ちでない方には申請無しで送付します。 |
マイナ保険証で受診をするメリット
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紙の保険証よりも、医療費を節約(初診料が20円、再診料が10円節約)でき、自己負担が低くなります。
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限度額適用認定証等が無くても、自己負担を超える高額医療費の支払いをする必要がなくなります。
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ご本人の同意により、過去のお薬情報や健診の結果情報を、医師や薬剤師と共有することができ、より良い治療に役立ちます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0967-25-2212
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