森林の立木の伐採や森林以外の用途で利用する際の届出について

森林法第10条の8の規定により、森林所有者等が森林の立木を伐採や立木の伐採後に森林以外の用途で利用する際は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
 

1 届出の対象となる森林

 

  • 県知事が策定した地域森林計画の対象となっている民有林

(注)登記上の地目が山林以外の場合もあります。

阿蘇地域振興局林務課、熊本県森林整備課で対象となっている森林であるかを確認してください。
 

2 届出書の提出が不要な場合


次の場合などは事前の届出書提出は不要です。

  • 森林経営計画が立てられている森林(事後の届出が必要)
  • 火災、風水害などの非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合(事後の届出が必要)
  • 開発行為(1ヘクタールを超える森林の開発)の許可を受けた者が伐採を行う場合(県知事の許可が必要)
  • 保安林に指定されている森林(県知事の許可や届出が必要)

※林地開発許可や保安林についての詳細は熊本県ホームページをご覧ください。
 

 

 

3 届出書の提出について

 

  • 伐採を行う90日~30日前までに提出してください。
  • 伐採の権原を有する者と森林所有者が異なる場合は連名で記載してください。
  • 森林所有者と管理者が異なる場合(未相続)や共有名義の場合は、原則として関係者全員の連名で記載してください。全員の連名ができない場合は、確約書を添付してください。
  • 伐採後の土地の利用が森林以外の場合で、土地の所有者と事業者(土地利用者)が異なる場合は連名で記載してください。(例)携帯電話基地局など
  • 届出書提出時に記載漏れや添付書類の不足がある場合は、書類の補正や再提出を求めます。
  • 補正後に届出書を再提出した際に、伐採までの期間が30日未満の場合は、伐採期間の変更を行ってください。
     

 

 

4 届出書の添付書類について


下記の様式関係「伐採及び伐採後の造林の届出書について」をご覧ください。
 

5 届出書の提出後について

 

  • 届出書に記載した伐採面積や伐採方法、伐採後の造林方法や樹種などについて産山村森林整備計画に適合している場合は適合通知書を当該届出書の届出者に通知します。
  • 伐採後に森林以外の用途で利用する場合は確認通知書を通知します。
  • 届出書に記載した伐採面積や伐採方法、伐採後の造林方法や樹種などについて産山村森林整備計画に適合していない場合は、届出書の変更の指導や命令を行います。
     


 

6 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について

 

  • 伐採方法が主伐(皆伐・択伐)の場合は、伐採後の造林(人工造林又は天然更新)が完了したら30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
  • 伐採後に森林以外の用途で利用する場合は、伐採の期間の末日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
     


 

7 伐採届等の様式関係

・伐採する90日から30日前までに提出(伐採及び伐採後の造林の届出様式)

・伐採完了後30日以内に提出(伐採に係る森林の状況報告書様式)

・造林完了後30日以内に提出(伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設課
電話番号:0967-25-2213
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