ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。通常のふるさと納税では、寄付金控除を受けるためには、寄附を行った自治体より送られてくる「寄附金受領証明書」等を確定申告時に提出し、申告する必要があります。この制度を利用するには以下の条件を満たしている必要がありますので、ご注意ください。
- ふるさと納税申請と共に、「特例申請書」を提出された方
- 確定申告が不要である、給与所得者など(2箇所以上から給与をもらわれている方、給与以外に収入がある方など、確定申告をする必要があるため特例制度を受けられません)
- ふるさと納税を行う自治体が5箇所以内の方(寄附回数が5回以内ではありません)
特例申請をされた方は、産山村からお住いの住所地へ通知が行き、所得税からの控除はなくなりますが、寄附をした翌年の住民税より税額控除が受けられます。
特例申請をされる方(住所等の変更があった方)は以下の申請書を産山村まで、ご提出ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 233.0KB)
寄附金税額控除に係る申告特例変更届出書 (PDFファイル: 222.8KB)
更新日:2021年11月30日