家庭でのゴミ焼却の禁止について

ダイオキシン類は環境や生物に悪影響を及ぼすものとして大きな問題となっています。その主な発生原因はごみの焼却によるものということから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、平成13年4月から、ごみの野焼きが原則禁止とされました。(注釈1)

さらに、焼却炉などの処理施設によるごみの焼却についても、平成14年12月1日以降その構造基準が以下のような厳しいものとなり、これにより現在、家庭や事業所などで使われている焼却炉の多くが現状のままでは使用できなくなりました。

これらの措置はダイオキシン類の削減による環境保全のためのものです。趣旨をご理解のうえ、ごみの減量化、適正処理に努めましょう。
 

 (注釈1)次の野焼きは例外として認められています。

  1. 災害の予防、応急対応または復旧のために必要なもの
  2. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの
  3. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの 
  4. 日常生活でのたき火程度の軽微なもの
     

構造基準

 

  1. 燃焼ガスの温度800℃以上の状態で廃棄物を焼却するものであること
  2. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入することができるものであること
  3. 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
     

(注意) なお、火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力1時間当り50キログラム以上のものについては、保健所への届出が必要です。
 

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