特例郵便投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

1.特例郵便等投票の対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

(注)濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 

特定患者等」とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

(注)在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
 

2.手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「1-1の外出自粛要請、又は1-2の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(PDFファイル:295.8KB)」(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

なお、投票用紙等の請求の際には、料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、「料金受取人払郵便表示PDFデータ(PDFファイル:306.6KB)」を印刷し、封筒に貼り付けて使用してください。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)
 

3.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)

感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、「投票用紙等の請求手続について(PDFファイル:654.9KB)」及び「投票の手続について(PDFファイル:609.6KB)」に記載されている対策を実施してください。

特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

(注)濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

 

4.罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等許偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

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