住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
一部内容を追加・変更しました(令和4年6月追加・更新分)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付することとなりました。
今回新たに「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることとなりました。
※令和3年度に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給があった世帯は支給の対象となりません。(再度支給されるものではありません)
1.支給対象世帯
(1) 住民税非課税世帯
基準日(令和3年度分においては令和3年12月10日、令和4年度分においては令和4年6月1日)において産山村に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等である世帯は対象となりません。
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、令和4年度以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
2.給付金額
1世帯当たり10万円(現金)
※原則として世帯主名義の口座に振り込みます。
3.申請方法及び給付時期について
村から対象世帯宛に「確認書」を発送します(7月初旬から順次発送予定です。)届きましたら振込口座等を確認し、「確認書」を役場にご返送頂くことで給付されます。給付時期は確認書を受理した日から10日前後を目安に順次支給します。
※家計急変世帯は、別途申請書による申請手続きが必要です。
4.申請期限について
・令和3年度分住民税非課税であることによる確認書が届いている世帯及び令和3年1月以降の家計急変世帯は令和4年9月30日(金曜日)まで
・令和4年度分住民税非課税であることによる確認書が届いている世帯及び令和4年1月以降の家計急変世帯は令和4年12月28日(水曜日)まで
5.制度についての問い合わせ
内閣府コールセンター 0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜、日曜、祝日を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0967-25-2212
お問い合わせフォーム
更新日:2022年01月26日