児童手当制度

1.目的

児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
 

2.支給対象

中学校修了前の児童(15歳に到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人に支給されます。
 

3.支給額

支給額一覧
対象 手当額(月額)
【0~3歳未満】 一律 15,000円
【3歳~小学校修了前】 第1子・第2子 10,000円
【3歳~小学校修了前】 第3子 15,000円
【中学生】 一律 10,000円

 

 

4.支払時期

原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。

  • 2月~5月分/6月10日振込み
  • 6月~9月分/10月10日振込み
  • 10月~1月分/2月10日振込み
     

(注意)10日が土・日・祝日の場合は前日になります。

(注意)金融機関により、振込み日が遅れる場合があります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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