特別児童扶養手当の支給

1.目的

身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。

2.受給資格者

精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

3.支給月額(令和2年4月現在)

 手当は児童の障がいの状態により、障がい等級1級または、2級として認定されます。

 1級の障がい児童1人につき 月額52,500円

 2級の障がい児童1人につき 月額34,970円

注意

 受給者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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