乳幼児・児童・生徒医療費等助成事業
乳幼児・児童・生徒医療費等助成事業とは…
乳幼児・児童・生徒の疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を育成を図るため、乳幼児・児童・生徒に医療費等を助成する事業です。
助成対象
産山村に住民票を置いている0~18歳までの子ども。
ただし、15~18歳のお子さんについては、高等学校等の生徒であること。
助成内容
自己負担分全額助成 (入院、通院、歯科、薬局すべての医療機関)
(注意)容器代、食事療養費等は対象外です。
申請手続
役場健康福祉課にて申請が可能です。
役場に持参するもの
- 保険証(児童のもの)
- 印鑑
- 通帳
- 在学証明書(高等学校等の学生のみ)
助成方法
受診時の領収書を役場健康福祉課に持参し、助成申請書を提出してください。審査後、登録された口座に入金します。
(注意)診療月から6ヶ月以上が経過した領収書については、助成の対象となりません。
また、受給者証を発行しており、この受給者証と保険証を県内の医療機関の窓口で提示することにより、医療費自己負担分のお支払が不要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
お問い合わせフォーム