介護サービスを利用するまで

介護サービスの申請方法

  1. 寝たきりや認知症などの要支援状態、または要介護状態にあるかどうかの介護の必要度(要介護度)を判定するため、産山村に要介護等認定の申請を行う必要があります。
    • 申請は本人のほか、家族や事業者が代理・代行することができます。
    • 申請には、1.認定申請書 2.被保険者証が必要です。
    • 被保険者証は、65歳を迎えられた方に、村(保険者)からお送りします。
      (第2号被保険者の方は、認定申請を行う前に被保険者証の交付申請が必要です)。  
       
  2. 申請後、申請者のお宅を訪問し、要介護等認定に必要な調査(日常生活動作など)を行います。
     
  3. 主治医意見書や訪問調査の結果をふまえ、産山村が、医師や専門家で組織された「介護認定審査会(阿蘇広域)」で、介護の必要度(要介護度)を判定します。
    • 原則として、認定は申請日から30日以内に行われます。 
    • 認定の効果は、申請日までさかのぼります(申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます)。
    • 認定は、原則として12ケ月ごと(最大36ヶ月)に見直されます(更新申請が必要です)。
      また、有効期限前でも、状態に変化があれば変更の申請ができます。
       
  4. 判定の結果、要支援・要介護と認定された方は、その要介護度に応じて、自分の状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいたサービスを受けるために、サービス事業者との調整(契約など)を行います。

     

注意

介護サービス計画の作成やサービス事業者との調整は、自分で行うこともできますが、ある程度の専門知識が必要となるため、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼することをおすすめします。

介護支援専門員への依頼は、「居宅介護支援サービス」として無料(本人負担なし)で行うことができます。 
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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