国民健康保険による給付

国民健康保険の療養の給付

医療機関で治療を受けた場合の個人(窓口)負担

  1. 3歳未満 2割負担
  2. 3歳以上70歳未満 3割負担
  3. 70歳以上75歳未満 2割負担
    注)現役並み所得がある人は3割負担となります。

なお、自己負担限度額については、「高額療養費の支給」の表2を参照してください。
 

入院したときの食事代の標準(窓口)負担 一般(下記以外の人) 1日460円

入院したときの食事代の標準(窓口)負担一覧
一般(下記以外の人) 1日460円
低所得者 2
90日までの入院
1日210円
低所得者 2
1年間の入院日数が91日を超える入院
1日160円
低所得者 1 1日100円

(注意)1 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得者 1 ・ 2 の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、役場国保係窓口で申請をしてください。
 

療養費の支給

やむを得ず保険証を提示せず受診をした場合や、コルセットなどの治療補装具代(医師が必要と認めた場合)がかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、後で被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。
 

申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)

  • ア)支払った領収書
  • イ)診療報酬明細書
  • ウ)医師の証明書(治療補装具代の場合)
  • エ)見積書(治療補装具代の場合)
  • オ)印鑑
  • カ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)
     

高額療養費の支給

1ヶ月の間(月のはじめから末日まで)に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は超えた金額について払い戻しをする制度です。なお食事代、保険適用以外のものは対象となりません。

(注)合算の対象とならない場合(70歳未満の方で診療機関ごとの自己負担額が21,000円以下等)もございますのでご注意ください。
自己負担限度額については70歳未満の人と70歳以上の人とでは金額が異なります。
 

表1 (70歳未満の方の場合)

70歳未満の人の自己負担限度額

 

適用区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
3回目まで
4回目以降
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
基礎控除後の所得
600万円~901万円以下
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
基礎控除後の所得
210万円~600万円以下
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

 

 

表2 (70歳以上の方の場合)

70歳以上の人の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者3.
(課税所得690万以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当 : 140,100円〉
現役並み所得者2.
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当 : 93,000円〉
現役並み所得者1.
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当 : 44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得2. 8,000円 24,600円
低所得1. 15,000円

 

「限度額適用認定証」について

医療費が高額になる場合は、あらかじめ住民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済むこととなり、経済的負担が軽減されます。
なお、70歳以上については、低所得者1.、2.(住民税非課税)の世帯が認定証の交付対象となります。
(保険税の滞納がある場合は、交付出来ません。)

 

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

認定証の申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 印鑑
     

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、当該世帯主に500,000円を支給します。
また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも500,000円を支給します。
ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。
 

申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)

  • ア)印鑑
  • イ)母子健康手帳
  • ウ)医師の証明書(死産・流産の場合)
     

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に20,000円を支給します。
 

申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)

  • 印鑑
     

移送費の支給

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。
 

申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)

  • ア)医師の意見書
  • イ)支払った領収書
  • ウ)印鑑
  • エ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)
     

交通事故(第三者行為)と国民健康保険

交通事故などによって他人にケガをさせられたときは、必ず国保係に届出を行ってください。(第三者行為による傷病届)。このような場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものであり、国保で治療を受けた費用については、加害者から賠償してもらうためです。
また、他の人の飼い犬に咬まれたときなども同様です。
 

国民健康保険の給付の制限

故意に事故を起こしたり、けんかや酔っぱらって事故を起こしたときは、資格があっても保険の給付は受けられません。

届出様式は熊本県国保連合会のホームページからダウンロードできます。
様式ダウンロードは次のリンクをクリックしてください
 


 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0967-25-2212
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