○産山村立学校職員タイムレコーダー使用規程
(令和3年3月31日訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、産山村立学校に勤務する教職員に対する医師による面接指導実施要領(令和2年産山村要領第 号。以下「要領」という。)第4条に規定する産山村立学校に勤務する県費負担の教職員(以下「教職員」という。)の労働時間を把握し、教職員の健康の保持増進に資するために使用するタイムレコーダーの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条
タイムレコーダーは、校長が定める場所に設置するものとする。
(労働時間の把握方法)
第3条
要領第4条でいう労働時間の把握は、次の各号に掲げる場合に、教職員本人がタイムカードに打刻することにより行うものとする。
(1)
学校へ出勤したとき。
(2)
学校を退勤するとき。
(3)
学校において時間外勤務をするために出勤したとき及び時間外勤務終了後学校を退勤するとき。ただし、正規の勤務時間終了後引き続き時間外勤務に従事する場合は、時間外勤務終了後学校を退勤するとき。
2
前項の規定に関わらず、教職員が自宅から直接出張場へ出勤する場合又は出張場から直接自宅へ帰宅する場合等により、教職員本人がタイムカードに打刻することができない場合は、教頭が当該教職員のタイムカードに出勤時間又は退勤時間を記載するものとする。
3
前項の規定により教頭が出勤時間又は退勤時間を記載する場合において、記載する時刻の判断に迷う場合は、その都度産山村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と協議のうえ対処するものとする。
(労働時間の集計及び報告等)
第4条
教頭は、各月における所属教職員の労働時間を専用のソフトを用いて集計し、集計表を作成のうえ校長の決裁を受けなければならない。
2
校長は前項の規定により労働時間を集計した結果を、教育長へ報告しなければならない。
(保存年限)
第5条
タイムカード及び前条第1項の規定により集計した集計表は、3年間保存しなければならない。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、産山村教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。