○産山村立学校に勤務する教職員に対する医師による面接指導実施要領
(令和3年3月31日訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づく医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
この要領でいう面接指導は、産山村立学校に勤務する県費負担の教職員(以下「教職員」という。)を対象とする。
(労働時間の定義)
第3条
この要領でいう労働時間とは、学校における在校時間(時間外勤務命令の有無に関わらず学校において正規の勤務時間外に業務に従事していた時間(校外において部活動の指導等に従事した時間を含む。))をいう。
(労働時間の把握等)
第4条
労働時間の把握は、学校に附置されたタイムレコーダーにより行うものとする。
2
タイムレコーダーによる労働時間の把握方法については、教育委員会が別に定める。
3
教職員は労働日毎の労働時間を各自記録し、毎月初めに教頭に提出するものとする。
4
教頭は、前項の規定により提出された記録を基に、毎月の労働時間を集計処理するものとする。
5
前項の規定により集計処理された集計表は、3年間保存するものとする。
(面接指導を行う医師の指定)
第5条
この要領でいう面接指導を行う医師は、産山村職員安全衛生管理規程(平成9年産山村規程第5号)第8条の規定により設置された産業医とする。
(面接指導の対象者)
第6条
面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
休憩時間を除いた労働時間の合計が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員で申し出があった者
(2)
休憩時間を除いた労働時間の合計が2箇月又は3箇月の平均で1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している教職員で申し出があった者
(3)
前各号に規定する時間数に満たない教職員で、疲労の蓄積又は健康上の不安により面接による指導を希望する者
(4)
前各号に掲げるもののほか、学校長が特に必要と認める者
(面接指導の実施)
第7条
面接指導を希望する教職員は、保健指導面談申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を当該学校長へ提出するものとする。ただし、同一症状による保健指導面談の申し出は、初回の面談から6箇月以内に実施される2回目の面談までとする。
2
学校長は、前項の規定により申出書を受けた場合、速やかに医師による報告書により産山村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)へ報告するものとする。
3
教育長は、前項の規定により報告書を受けた場合、当該面接医へ報告するものとする。
4
面接医は、前項の規定により報告を受けた場合、面接指導の日時及び場所を決定のうえ、当該学校長を経由して面接指導対象者に知らせるものとする。
5
面接医は、面接指導の結果について、面接医が用意した様式に記録するとともに、意見を付して教育長へ報告するものとする。
6
教育長及び学校長は、面接指導の結果に対する事後措置等について、当該面接医へ意見聴取をすることができるものとする。
7
面接指導の結果の記録は、5年間保存するものとする。
(服務)
第8条
面接指導に要する時間は、職務専念義務免除扱いとする。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。