○産山村新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成金交付要項
(令和2年4月20日要項第2号)
(趣旨)
第1条
村長は、新型コロナウイルス感染症拡大(以下「本事案」という。)の影響を受けて経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合、保証料の減収分の補填をするために必要な経費を、予算の範囲内において補助するものとする。
この場合において、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるものほか、この要項に定めるところよる。
(事業)
第2条
事業に関しては、国の定める農業金融制度に係る各種法令及び新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日団支第479号熊本県農林水産部長通知。以下「農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(交付対象となる資金の種類)
第3条
保証料助成対象資金は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日団支第479号熊本県農林水産部長通知)第2に定める新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)とする。
(対象者の要件)
第4条
対象となる農業者は、本事案により前期に比し農業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者とする。
(保証料助成の期間及び補助率)
第5条
保証料助成の期間及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
(1)
保証料助成の期間は、貸付期間とする。
ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。
(2)
保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日(うるう年は366日)で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。
(保証料助成の承認申請)
第6条
基金協会は、保証料助成承認申請書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式1号)に債務保証の内容を記載した書面を添付して、債務保証を行った日の属する四半期の翌月10日までに、村長に提出するものとする。(債務保証を行った日が4月1日から6月30日までの間であるときは7月10日まで、当該の日が7月1日から9月30日の間であるときは10月10日まで、当該の日が10月1日から12月31日の間であるときは1月10日まで、当該の日が1月1日から3月31日までの間であるときは4月10日まで)
2
村長は、前項の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは、保証料助成費補助対象事業承認申請書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式2号)に当該書類の写しを添えて、熊本県知事に提出するものとする。
3
村長は、熊本県知事からの保証料助成費補助対象事業承認通知書の通知を受けたときは、基金協会に保証料助成承認通知書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式4号)を交付するものとする。
(保証料助成金の交付申請)
第7条
基金協会は、保証料助成金交付申請書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(別記様式5号))に、保証契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式6号)を添えて、翌年1月31日までに、村長に提出しなければならない。
(保証料助成金の交付決定)
第8条
村長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、保証料助成金交付決定通知書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式7号)を基金協会に交付するものとする。
(保証料助成金の交付請求)
第9条
基金協会は、保証料助成金の交付の請求をしようとするときは、保証料助成金交付請求書(農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項別記様式8号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、提出された保証料助成金交付請求書を受理し、適当と認めたときは、基金協会に保証料助成金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第10条
村長は、保証料助成金の交付を受けた補助事業者が、虚偽の申請その他不正な方法により保証料助成金の交付を受けたときは、保証料助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条
この要項に定めるもののほか、様式及び必要な事項は、産山村補助金等交付規則の定めるところによる。
附 則
この要項は、告示の日から施行する。