○産山村農業制度資金利子補給費補助金交付要項
(令和2年4月20日要項第1号)
(趣旨)
第1条
この要項は、農林水産業の振興発展を図るため、本村の農業の中核的担い手となる農業者等が、国及び熊本県(以下「県」という。)が設けた農業金融制度により融資機関から借り入れた資金に対し、予算の範囲内において、村が行う利子補給金交付事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条
事業に関しては、国の定める農業金融制度に係る各種法令及び熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第694号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(利子補給金の交付対象となる資金の種類)
第3条
利子補給金の交付対象となる資金は、熊本県農業制度資金補給費補助金交付要項第1条に規定する資金(以下「制度資金」という。)とする。
(利子補給金の交付対象者)
第4条
利子補給金の交付対象者は、前条に規定する制度資金を借り入れた農業者、認定農業者及び農業生産法人組織で村長が別に定める基準に該当する者(以下「借入者」という。)とする。
2
利子補給金の交付は、原則金融機関を通じて行うものとする。
ただし、借入者が株式会社日本政策金融公庫から直接公庫資金を借り入れる場合又は村長が別に認めた場合、当該借入者とする。
(利子補給金の交付期間及び補助率)
第5条
前2条に掲げる制度資金に対する利子補給金の交付期間及び補助率は、村長が別に定め、借入者又は金融機関に対し、制度資金ごとに定められた利子補給率の範囲内において交付する。
ただし、償還を怠ったために生じた利子等に対する利子補給金の交付は、これを行わない。
(利子補給契約)
第6条
前条の利子補給金の交付を融資機関に対して行う場合、村長が金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の交付額等)
第7条
前2条の規定により交付する利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った借入者の利子の計算基礎となった元金に対して、各種制度資金の利子補給率で計算した額とする。
ただし、制度資金によって特に利子補給の計算方法が指定される場合においては、この限りでない。
(利子補給金の交付申請)
第8条
利子補給金の交付を受けようとする借入者並びに金融機関(以下「補助事業者」という。)は、農業制度資金利子補給費補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第9条
村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査のうえ適当と認めたときは、農業制度資金利子補給費補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を補助事業者へ通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第10条
利子補給金の交付を請求しようとする補助事業者は、決定通知書受理後速やかに農業制度資金利子補給費補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第11条
村長は、利子補給金の交付を受けた補助事業者が虚偽の申請、その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。