○産山村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要項
(平成27年6月1日要項第2号)
(趣旨)
(定義)
(事業計画)
(補助金の交付の対象及び補助金額)
(補助金の交付申請)
(決定の通知)
(補助事業の変更等)
(変更決定の通知)
(移転事業着手届)
(完了期日の変更)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の交付)
(交付決定の取消し)
(跡地の管理)
(その他)
別表(第4条関係)
経 費経 費 の 内 容補 助 額
危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等)1戸当たり802千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。
ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。