(4) 地方税法第15条の7第5項 「第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。」
滞納者が無財産である場合の滞納処分の停止において、これを、停止処分後3年の経過を待って納税義務を消滅させることは、何ら実益がないので直ちに消滅させることができる。