○産山村道路占用料徴収条例
(昭和60年6月30日 産山村条例第21号)
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の徴収方法)
(準用)
(規則への委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱及びその支柱1本につき1年620
電話柱(電柱であるものを除く。)230
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)180
その他の柱類460
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき540
郵便差出箱220
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年930
送電塔占用面積1平方メートルにつき1年460
その他のもの長さ1メートルにつき1年46
占用面積1平方メートルにつき1年540
法第32条第1項第2号に掲げる物件法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第26条に規定するもの及び令第9条に規定する石油管外径が0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年46
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの92
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの230
外径が1メートル以上のもの460
その他のもの外径が0.2メートル未満のもの54
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの110
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの270
外径が1メートル以上のもの540
法第32条第1項第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年460
法第32条第1項第4号に掲げる施設540
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものA に0.01を乗じて得た額
階数が2のものA に0.016を乗じて得た額
階数が3以上のものA に0.02を乗じて得た額
上空又は地下に設ける通路460
その他のもの540
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月93
令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月93
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年930
標識1本につき1年430
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日9
その他のもの1本につき1月93
パーキング・メーター1本につき1年140
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日9
その他のものその面積1平方メートルにつき1月93
アーチ車道を横断するもの1基につき1月930
その他のもの460
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月93
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設54
令第7条第6号に掲げる施設建築物階数が1のもの A に0.018を乗じて得た額
階数が2のものA に0.025を乗じて得た額
階数が3のものA に0.032を乗じて得た額
階数が4以上のものA に0.036を乗じて得た額
その他のものA に0.018を乗じて得た額
備考