○産山村診療所医師住宅管理条例
(平成20年12月15日条例第18号)
改正
平成26年6月16日条例第11号
平成30年3月20日条例第10号
平成30年9月12日条例第45号
(趣旨)
第1条
この条例は、産山村診療所医師住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条
住宅の名称及び位置等は次のとおりとする。
名称
構造
面積(㎡)
建築年度
位置
産山村診療所医師住宅
木造2階建
83
平成15年度
産山村大字山鹿460番地
(入居者の範囲)
第3条
住宅へ入居できる者は、産山村診療所に勤務する医師及びその家族とする。
2
村長は、この規定により入居者がいない場合には、この規定による入居に支障を来すことがない範囲内において、これら以外の者でも入居させることができる。
3
前項の規定により入居した者は、その入居後に医師が新たに入居する場合には、速やかに当該住宅を明け渡すものとする。
(入居の申込み)
第4条
住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申込書を村長に提出し許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第5条
村長は、住宅への入居が適当と認めたときは、入居を許可するものとする。
(使用料)
第6条
住宅の使用料は、1月当たり5,000円とする。
(使用料の納付)
第7条
使用料は、入居の日から住宅を明け渡した日まで徴収する。
2
使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合は、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用料が15日を越えないときは、その月の使用料は2分の1に相当する額とする。
(使用料の減免等)
第8条
災害その他特別の事情があると認める者に対しては、村長は使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(入居者の費用負担義務)
第9条
住宅に関する費用のうち、次に上げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道の使用料
(2)
汚物、及び塵芥の処理並びに浄化槽の維持、運営に要する費用
(修繕費用の負担)
第10条
住宅の修繕に要する費用は、村の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者の負担とする。
(1)
破損ガラスの取替え等、通常の軽微な修繕費
(2)
水道栓、電気部品その他付帯施設等で構造上自然消耗品に類する部品の修繕
(入居者の管理義務)
第11条
入居者は、住宅の使用にあたっては、常に注意を払い正常な状態において維持管理しなければならない。
2
入居者は、事故の責に帰すべき理由により、住宅を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(住宅の検査)
第12条
入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第13条
村長は、入居者が次の各号に該当する場合においては、住宅の明け渡しを請求することができる。
(1)
本村職員の身分を喪失したとき、又は診療所に勤務しなくなったとき。
(2)
使用料を3ヶ月以上滞納したとき
(3)
当該住宅を故意に毀損したとき
(4)
正常の事由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
(雑則)
第14条
第3条2項により入居した者は、この規定は適用しない。
この場合において、住宅の維持管理及び家賃及び敷金等については、産山村住宅管理条例の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。