○産山村職員の宿日直勤務に関する規則
(平成4年12月21日 産山村規則第12号)
(総則)
第1条
宿日直勤務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2
任命権者は、この規則の実施に当たっては、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(宿日直勤務)
第2条
この規則において、宿日直勤務とは、次条第1号の規定による勤務並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)第8条第1項に規定する勤務をいい、常直勤務とは、次条第1号に規定する業務を目的とする宿日直勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。
(宿日直勤務の種類)
第3条
任命権者は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間外の時間において、次に掲げる勤務を命ずることができる。
(1)
本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(常直勤務の承認)
第4条
前条の規定により常直勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が容易であることについて、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(宿日直勤務を命ずる際の注意)
第5条
任命権者は、職員に宿日直を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。