○産山村地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱
(令和3年9月9日要綱第15号)
(目的)
第1条
この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)により三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出し、地方創生の実現を図るため、「地域活性化起業人制度」(以下「本制度」という。)に基づき設置する産山村地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際、現に産山村で勤務する者を除く。)なお、「企業等」とは、株式会社その他総務大臣が認める法人とする。
(1)
三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2)
地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための業務に従事する三大都市圏に所在する企業等の社員(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)をいう。
ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際、現に産山村で勤務する者を除く。なお、「企業等」とは、株式会社その他総務大臣が認める法人とする。
(3)
派遣元企業 前号の社員を産山村に派遣する企業等をいう。
(協定の締結)
第3条
村長は、派遣元企業と協議し、地域活性化起業人の就業条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項を協定書により定めるものとする。
(従事業務)
第4条
地域活性化起業人は、次の各号のいずれかに該当し、村長が指定する内容の業務に従事する。
(1)
地方創生の推進に関する業務
(2)
その他課題解決及び目的達成に資する業務
(委嘱と配属先)
第5条
地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈及びノウハウや知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2
地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
3
地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と村が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を村が定めるものとする。
(受入人数)
第6条
同一の派遣元企業からの派遣人数については、原則2名までとする。
ただし、業務内容により村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(受入期間)
第7条
派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6ヵ月以上とし、連続で最長3年まで延長することができるものとする。
ただし、前回の本制度対象終了時から1年を経過した場合には、前回対象となっていた派遣元企業からの受入れであっても本制度の対象とする。
2
受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長することとする。
(就業条件等)
第8条
地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等にかかる就業条件その他必要な事項については、村と派遣元企業が協議のうえ、定めるものとする。
(給与及び経費負担等)
第9条
地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と村との協議のうえ、これを定めるものとする。
2
地域活性化起業人の給与等は、派遣元企業が支払うものとする。
3
地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
4
地域活性化起業人の派遣期間中の主たる勤務地が産山村にない者は、給与及び経費負担等の算定対象から除くものとする。
(災害補償)
第10条
地域活性化起業人が村の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第11条
村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1)
自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2)
派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3)
心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5)
その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第12条
地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職
を退いた後も、同様とする。
(所轄裁判所)
第13条
この取り決めについて訴訟等が生じたときは、産山村の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月9日から施行する。