○産山村経営継承・発展等支援事業実施要綱
(令和3年7月7日要綱第14号)
(目的)
第1条
この要綱は、経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的に、中心経営体等から経営を継承した後継者が、経営発展に向けた取組に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号)並びに「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日制定。以下「国規則」という。)及び産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)並びに産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)
] [
産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要項第1号)
]
(事業の実施基準)
第2条
補助事業の実施基準は、次のとおりとする。
(1)
補助対象者 国規則別記1第3に掲げる者で、本村における村税のほか、公的納付が未納でない者
(2)
補助対象経費 国規則別記1第4の2に掲げる経費
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、国の補助のほか、助成対象者の経営発展に向けた取組に必要な事業費の2分の1以内(上限50万円)とし、村は予算の範囲内において、これを支出する。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付の申請をしようとする事業実施主体は、村費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
村長は、前条の申請を受理し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体に対して村費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(完了報告)
第6条
事業実施主体は、補助事業完了後速やかに完了報告を村に行い、村による竣工確認検査を受けなければならない。
(関係書類の整備保存)
第7条
事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2
事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第8条
村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき
(2)
補助金を他の用途に使用したとき
(3)
この事業を活用して取得した機械等において、耐用年数期間内に処分等を行ったとき
附 則
この要綱は、令和3年7月12日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
村費補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
村費補助金交付決定通知書