○産山村クヌギ林整備支援事業費補助金交付要綱
(令和3年7月21日要綱第13号)
(目的)
第1条
この要綱は、村木であるクヌギの適切な循環利用を促し、本村の里山を健全に維持することを目的に、椎茸の種駒購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)
] [
産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第3号)
]
(事業実施主体)
第2条
事業の実施主体は、村内在住者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
1万駒以上の椎茸種駒を購入する者
(2)
その者及びその者と同一の世帯に属する者について、本村における村税及び公的納付が未納でない者
(補助対象経費)
第3条
補助対象経費は、椎茸種駒の購入経費とする。
(補助金額)
第4条
補助金額は、椎茸種駒の購入に際し、1駒につき1円とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、産山村クヌギ林整備支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
椎茸種駒の購入に係る見積書
(2)
誓約書
(3)
その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条
村長は、前条の規定による申請を受理し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体に対して産山村クヌギ林整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条
事業実施主体は、事業実施年度の3月30日までに、産山村クヌギ林整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第8条
事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2
事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第9条
村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
産山村クヌギ林整備事業費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
産山村クヌギ林整備事業費補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
産山村クヌギ林整備事業費補助金実績報告書