事業の種類 | 補助金交付の対象となる経費 | 対象施設、機械器具等の範囲 | 採択要件 | 事業実施主体及び補助率 | R3~R7年度の補助金上限額 |
事業実施主体 | 補助率 |
①土地利用型農業振興事業 | 水稲栽培に必要な施設の材料費及び機械器具の購入費 | ◎育苗施設 (パイプハウスで育苗箱が600枚以上の施設、播種機等) ◎乾燥調整施設及び機械 (建屋、乾燥機、籾摺機、計量機、色選機等) ◎田植機、コンバイン等 | ・営農計画書を提出すること。 ・過去に本補助金を活用した場合は、翌年度から起算して10年間は申請できないものとする。 ・新品に限る。 | 中山間集落協定 (本村において中山間地域等直接支払交付金事業に取り組む集落等を単位に協定を締結した組織) | 事業費の50%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 3,000 千円 |
農事組合法人 (法人形態によって農業を営む法人) |
地域牽引農家 (作業委託する農家と受委託契約を締結する受託農家であり、受託面積を含む水稲栽培面積が5ha以上ある農家) |
②施設園芸振興事業 | 施設園芸作物栽培に必要な新規施設の材料費及び機械器具の購入費 | ◎パイプハウス、鉄骨ハウス等の新設に係る材料費 ◎上記ハウス等の新設に係る附帯施設の整備費 (暖房機、換気施設、潅水施設等) ◎上記ハウス等の新設に係る機械器具等の購入費 (定植機、播種機、その他) ※上記「パイプハウス」の新設については、タイバーやパイプ・ 支柱等の補強材を追加すること。 ※機械器具等の購入については、事業費が500千円以上である こと。 | 【共通要件】 ・営農計画書を提出すること。 ・新品に限る。 ・施設の更新は対象外とする。 【新規就農者】 ・新設するハウス面積が1,500㎡以上であること。 【農業後継者】 ・新設するハウス面積と既存のハウス面積の合計が2,000㎡以上となること。なお、新設するハウス面積は300㎡以上とする。 【認定農業者及び農業者】 ・新設するハウス面積が300㎡以上であること。 | 新規就農者 (親の営農作目とは異なる農業経営を行う者で、村内において過去1年間に新たに農業を開始した者又は今後1年間までに開始する者で、かつ、年齢が50歳未満の者) | 事業費の60%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 6,000 千円 |
認定新規就農者 (村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者) 農業後継者 (親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) | 4,000 千円 |
認定農業者 (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) | 事業費の50%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 2,000 千円 |
農業者 (本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の30%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000 千円 |
◎施設園芸用給水施設 (ボーリング工事) | ・営農計画書を提出すること。 ・施設園芸用ハウスへの給水に限る。 | 農業後継者 (親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) 認定農業者 (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) | 事業費の50%以内 (1回限り) | 1,000 千円 |
③畜産振興事業 | 肉・乳用牛飼養のための飼料作物栽培に必要な機械購入費(汎用機械は除く。) | ◎生産性向上のための機械等 (モアー、コーンハーベスタ、ロールベーラー、ラップマシーン等) | ・営農計画書を提出すること。 ・新品に限る。 ・過去に本補助金を活用した機械を更新する場合は、法定耐用年数の1.5倍を既に経過していること。 | 牧野組合 (村内で原野入会権ごとに組織する組合) | 事業費の50%以内 (国、県の補助事業の場合には40%以内) | 3,000 千円 |
畜産の規模拡大に必要な部材、資材費 | ◎畜舎の新設(増設) ◎堆肥舎の新設(増設) ◎簡易給水機の設置工事費 ◎畜産ICTの導入 | ・営農計画書を提出すること。 | 新規就農者 (親の営農作目とは異なる農業経営を行う者で、村内において過去1年間に新たに農業を開始した者又は今後1年間までに開始する者で、かつ、年齢が50歳未満の者) 認定新規就農者 (村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者) 農業後継者 (親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) | 事業費の60%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000 千円 |
認定農業者 (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) 農事組合法人 (法人形態によって農業を営む法人) | 事業費の50%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000 千円 |
農業者 (本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の30%以内 (国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000 千円 |
肉用牛の導入費 (毎年申請可能) | ◎月齢7ヶ月~12ヶ月の繁殖牝牛 | ・熊本県、県畜産農業協同組合、農業協同組合等の導入事業であること。 ・1頭のみ申請可とする。 | 農業者 (本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 定額 (1頭限り) | 50千円 |
畜産衛生対策等に必要な機械購入費 | ◎家きん死体処理に係る専用焼却炉及び家きん死体保管に係る専用冷凍庫 | ・村内に養鶏場を有すること。 ・新品に限る。 | 養鶏農家 (本村に居住し採卵(鶏卵)や食用(鶏肉)とする目的で鶏を飼育する者) | 事業費の50%以内 (1台限り) | 1,000 千円 |
④鳥獣被害対策事業 | 農作物の鳥獣被害対策に必要な電気柵購入費 | ◎電気柵一式 (猪用2段張り500mセット) ※電源、電線、支柱等 | ・中山間地域等直接支払対象農地は除く。 ・新品に限る。 | 農業者 (本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の50%以内 | 50千円 |
わな猟免許の取得に係る費用及び箱わな購入費 | ◎わな猟免許の取得料及び講習会の受講費用 | ・産山村猟友会への加入が可能な者であること。 | わな猟免許取得者 (熊本県が発行するわな猟免許取得者で、農作物に被害を及ぼす害獣を捕獲するために取得する者) | 定額 | 10千円 |
◎箱わな | ・わな猟免許の取得と合わせて申請できるものとし、既に免許を取得している場合は対象外とする。 ・新品に限る。 | 事業費の70%以内 (1基限り) | 50千円 |
※補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとする。 |