(1) | 国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本専売公社が行う事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの |
(2) | 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの |
(3) | 地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(県が管理する道路で当該地方鉄道等の敷地を県が道路敷地として、有償で使用している場合を除く。) |
(4) | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件 |
(5) | 街灯(アーチ型のものを除く。) |
(6) | 農道、林道、その他の公共通路(公衆の交通の用に供している道路) |
(7) | 街灯又は道路標識を設置するために道路管理者に無償で使用させている電柱並びに公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱 |
(8) | 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線 |
(9) | ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに公共団体又は公共的団体が設ける水管 |
(10) | たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の所在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店1個に限る。) |
(11) | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 |
(12) | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 |
(13) | 道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路敷地を占用する場合で、村長が特に必要と認めるもの |
(14) | その他村長が公益上特に必要と認める占用物件 |