(昭和60年6月30日 産山村規則第9号)
(趣旨)
(占用料の減免)
(占用許可の申請)
(占用変更許可の申請)
(占用期間更新の申請)
(地位の承継)
(転貸又は譲渡の禁止)
(住所変更の届出)
(占有の許可を受けたことの表示)
(工事執行についての届出)
(工事中の表示)
(占用の廃止)
(原状回復の届出)
(占用台帳)
(道路予定地等の占用)
別表(第1条の2関係)
(1)駐車場
 ア 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 25パーセント
 イ その他の駐車場 50パーセント
(2)民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 50パーセント
(3)バス待合所 50パーセント
(4)電気事業者と日本電信電話株式会社又は軌道経営者との共架柱(電気事業者の占用物件とみなす。) 60パーセント
(5)その他村長がその都度公益上特に必要と認める占用物件 その都度村長が別に定める率
(1)国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本専売公社が行う事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2)日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの
(3)地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(県が管理する道路で当該地方鉄道等の敷地を県が道路敷地として、有償で使用している場合を除く。)
(4)公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(5)街灯(アーチ型のものを除く。)
(6)農道、林道、その他の公共通路(公衆の交通の用に供している道路)
(7)街灯又は道路標識を設置するために道路管理者に無償で使用させている電柱並びに公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱
(8)公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線
(9)ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに公共団体又は公共的団体が設ける水管
(10)たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の所在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店1個に限る。)
(11)かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(12)カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(13)道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路敷地を占用する場合で、村長が特に必要と認めるもの
(14)その他村長が公益上特に必要と認める占用物件
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第3条関係)

別記第3号様式(第4条関係)

別記第4号様式(第5条関係)

別記第5号様式(第7条関係)

別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第11条関係)

別記第8号様式(第13条関係)