(平成9年6月27日 産山村条例第14号)
改正
平成11年6月30日条例第16号
平成15年6月26日条例第17号
平成19年6月19日条例第24号
平成20年4月1日条例第14号
令和6年6月19日条例第18号
産山村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和60年産山村条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
重度心身障害者(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身障手帳所持者」という。)で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身障等級表」という。)の1級又は2級に該当する者
(2) 熊本県療育手帳交付要綱により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1項に該当する者(以下「福祉手当受給相当者」という。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けた者(以下「障害者手帳所持者」という。)で、その障害の程度が同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの
受給資格者 上記に定める重度心身障害者で、次の各号のすべてに該当し、村長が医療費助成対象者として認定したもの。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 満1歳以上の者
(2) 産山村内に住所を有するもの(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により産山村以外の市町村が支給決定を行うべきものを除く)又は、産山村外に住所を有するものであって、障害者自立支援法第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により産山村が支給決定を行うべきもの
(3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
医療保険各法(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
医療費疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費及び傷病手当金を除く。)
(注)医療費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を含まない。
一部負担金 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額
 ただし、次の各号に係る自己負担額は、一部負担金とみなす
(1) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条の規定による育成医療、更生医療及び精神通院医療
(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第70条の規定による療養介護医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20の規定による障害児施設医療
自己負担額当該助成事業において、受給資格者が負担すべき額
改正(11条例第16号・15条例第17号)
(助成対象経費)
改正(15条例第17号)
(受給資格者の認定)
(受給資格者証の交付)
(支給の制限)
(助成金の申請)
(助成金支給の決定)
(助成金給付の始期及び終期)
(届出の義務)
(助成金の返還)
(権利の譲渡の禁止)
(委任)
(施行期日)