○学校給食調理場運営要綱
(昭和42年4月1日 産山村教委要綱第1号)
改正
平成26年3月20日教委要綱第1号
平成27年3月31日教委要綱第2号
平成30年7月1日教委要綱第2号
令和5年6月14日教委要綱第2号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 運営(第8条-第17条)
第3章 調理、分配及び運搬(第18条-第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要綱は、産山村学校給食調理場設置条例(昭和42年産山村条例第18号)第3条による学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営並びに事務取扱は、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
産山村学校給食共同調理場設置条例(昭和42年産山村条例第18号)第3条
]
(実施)
第2条
給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、産山村立産山学園の児童生徒に対して原則として週5日(A型)の給食を実施するものとする。
(事業)
第3条
給食センターの行う事業は、おおむね次のとおりである。
(1)
給食に必要な物資の購入、支払
(2)
学校給食の献立、調理、運搬
(3)
給食器具の洗浄、消毒、保管
(4)
給食に関する文書の発送、受理、保管
(5)
給食に関する会計、経理
(6)
給食センターの設備の充実及び保全
(7)
食品及び調理場の設備の衛生管理並びに従業員の健康管理
(8)
給食指導の計画及び実施、各家庭に対する啓蒙及び連絡
(9)
学校給食を推進向上するための調査及び研究
(10)
その他学校給食に関する必要事項
(職員)
第4条
給食センターの職員の数は、当分の間次のとおりとする。
(1)
所長(教育長兼務) 1人
(2)
事務員(主任) 1人
(3)
栄養士 1人
(4)
調理員 3人
(業務)
第5条
給食センター主任は、上司の命を受け、給食センターにおける人的、物的資源を総合運営してその機能を十分に発揮するとともに、給食センターに関する事務を掌握してその責に任ずる。
2
事務職員は、給食センターに関する事務全般を処理する。
3
栄養士は、主として次に掲げる業務を担当する。
(1)
献立及び献立表の作成
(2)
調理員の調理指導
(3)
調理食品の栄養計算並びに衛生管理
(4)
購入物資の鮮度、量目、品質の検査
4
調理員は、主として次の業務を担当する。
(1)
給食の調理と分配
(2)
食器食缶器具類の洗浄、消毒、保管
(3)
調理室内外の清潔、清掃、消毒、整頓
(4)
その他事務員(主任)栄養士から示された各係は、その業務の遂行に責任をもつこと。
第6条
給食センター従業員の分担業務を以上のとおり定め、学校給食の重要性を認識し、少ない人数の相互援助に基づき、センター業務の円滑な遂行を図り、食中毒の発生を未然に防止し、運転事故の絶滅を期するため、万全の注意を払わなければならない。
第7条
給食センターに勤務する従業員の身分取扱い、及び服務は、産山村職員に関する条例、規則に定めるところによる。
第2章 運営
(運営委員会)
第8条
給食センターの運営を円滑に推進し、その内容の向上を期するため運営委員会を設ける。
運営委員会の規則については別に定める。
(給食費)
第9条
給食センター関係、学校の児童、生徒及び関係職員の給食費は、次のとおりとする。
ただし、物価の変動により変更することができる。
(1)
産山学園前期課程の児童は無償とする。
(2)
産山学園後期課程の生徒は無償とする。
(3)
産山学園前期課程教職員及び給食センター関係職員の1人当たりの年額
42,900円(月3,900円×11ヵ月)
(4)
産山学園後期課程教職員1人当たりの年額
50,600円(月4,600円×11ヵ月)
第10条
転入、転出、長期欠席の児童生徒取扱いは、次のように定める。
(1)
転入 給食センター届出のあった翌々日より給食を授給する。
(2)
転出 転出の場合以前に給食費未納があれば、完納して転校するよう配慮する。
(3)
長期欠席 正しい理由で1週間以上の長期欠席が必要と認められた場合、欠席期間中の給食を一時的に停止することができる。
(職務)
第11条
給食センター事務員(主任)は、栄養士と協議のうえ、翌月の献立表試案を作成し(センター給食委員会)に諮って審議を決定し、おそくもその月の初めまで学校に印刷配布する。
第12条
物資購入別記(給食物資購入に関する規定)に基づき、運営委員長と業者間において協議決定する。
第13条
給食センター事務員(主任)は、契約業者より献立に基づく食材料についての見積書を提出させ、それに基づき価格の調整を行い、運営委員長の承認を受け、注文書をもって発注する。
2
事務員(主任)、栄養士は、納品書と現品とを照合し、量目、鮮度等を吟味検収し、購入簿に記入して物資の納入を完了する。
3
学校給食法第10条その他において規定された物資の納入は、別途の規定による。
第14条
納入物資に不良品又は数量の不足、その他不適格品があったときは、返品又は取替えを要求し、又は納入を拒否し、更には運営委員長に諮って指定を取り消すことができる。
第15条
パンは、業者から給食センターに納品する。
この際給食センター主任は数を確認のうえ、納品書に押印のうえ、1枚は業者に渡し、1枚は給食センターの控えとする。
第16条
代金の支払いは翌月の3日までに請求し、領収書を提出させてその月の10日までに支払いを完了する。
第17条
給食センターの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1ヵ年とする。
第3章 調理、分配及び運搬
(調理)
第18条
調理は、栄養士の計画指導により、遺憾のないようにしなければならない。
(1)
生物は、当日調理し、かつ、完全に熱処理すること。
(2)
機械器具類を清潔に保ち、消毒を完全に行う。
(3)
事故発生に備えて検査の飲食物は、24時間保存すること。
(4)
配給時間に遅れないように敏速適切に処理すること。
(5)
給食人員確認のうえ、過不足のないように注意すること。
(6)
所定の栄養量が摂取できるように努めること。
(分配)
第19条
食器及び容器の類は、清潔丁寧であって、分量並びに内容に不公平があってはならない。
(運搬)
第20条
食品の運搬にあっては、食品食器が汚染しないように細心の注意をはらうとともに、定刻までに配給を完了し、かつ、事故防止には特に気をつけなければならない。
第21条
食器容器の回収にあっては、必ず学級ごとに員数を点検し、破損紛失の場合は、学校長に認印をもらってその旨給食センター事務員(主任)に報告しなければならない。
第22条
食器容器の破損紛失の補償については、その責任が学校側にある場合は、学校側は、速やかにその補いをしなければならない。
第23条
食器容器の回収に当たっては、残菜も同時に器物に入れ、給食センターに持ち帰るものとする。
なお、その翌日の給食人員あるいは給食変更の予定その他必要事項の連絡は、連絡簿により行う。
(公簿及び書記)
第24条
学校給食センターに備えつける公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1)
出勤簿
(2)
給食日誌
(3)
備品台帳
(4)
往復文書処理簿
(5)
出張命令簿
(6)
契約書綴
(7)
納品書綴
(8)
注文伝票綴
(9)
献立表綴
(10)
報告書綴
(11)
物品受払い簿
(12)
学校行事予定表綴
(13)
転入転出者名簿
(14)
児童生徒名簿綴
(15)
食数日計表
(16)
その他必要な書類
(委任)
第25条
この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日教委要綱第2号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。