○産山村創生基金の設置に関する条例
(平成元年3月28日 産山村条例第2号)
改正
平成4年12月21日条例第27号
平成14年3月20日条例第13号
(設置)
第1条
本村は、国が交付するふるさと創生のための交付金を適正に運用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、産山村創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の源資)
第2条
この基金は、国が、「自ら考え自ら実践する地域づくり」事業として市町村に一律交付するふるさと創生1億円交付金を源資として、基金に繰り入れる。
(処分)
第3条
基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1)
産山村における多様な歴史・文化・産業等を活かし、独創的・個性的な地域づくりを行うための財源に充てるとき。
(2)
産山村人材育成事業実施要綱に要する経費の財源に充てるとき。
(3)
その他、産山村創生事業の趣旨に合うと認められる財源に充てるとき。
改正(4条例第27号)
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加(14条例第13号)
(運用益金の処理)
第5条
基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、その範囲内において第1条の財源とする。
[
第1条
]
改正(4条例第27号)
(繰替運用)
第6条
村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加(4条例第27号)改正(14条例第13号)
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。