第1号被保険者(65歳以上の方)
【金額】
- 介護保険料(基準額)は、介護給付費の過去の実績と将来の見込みにもとづき、3年ごとに村(保険者)において見直しを行うこととなっております。
- 平成30~令和2年度(第7期)までの保険料(基準額:年額)は、80,400円です。
- 各個人の保険料は、本人の所得や世帯内の住民税課税者の有無などにより算定し、9段階に分かれます。
【納め方】
1.特別徴収 (退職・老齢年金が年額18万円以上の方)
年金から天引き
2.普通徴収 (年金の年額が18万円未満の方や遺族年金・障害年金・老齢福祉年金の方など)
村(保険者)から送付する納付書か口座振替による
特別徴収 | 普通徴収 | |
---|---|---|
対象 | ◇老齢(退職)年金から天引きとなる方
・老齢(退職)年金が年額18万円 (月額15,000円)以上の方 |
◇納付書または口座振替で納める方
・老齢(退職)年金が年額18万円 ・老齢福祉年金、障害年金、遺族年金のみ受給している方 |
徴収方法 | 年金の定期払い(年6回)の際に介護
保険料があらかじめ差し引かれます。 4 ・6・8月は、前年度2月分と同じ保険料が差し引かれます。(仮徴収) 10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額が振り分けて差し引かれます。 (本徴収) |
6月から3月までの間、毎月、保険料を納めていただきます。(年10回)
※口座振替をお勧めします。 (各金融機関に申込書が備え付けてあります。) |
※その年度の介護保険料額決定通知については、7月以降に通知します。
年度の途中で65歳になられた方及び転入された方については、上記の特別徴収とされる要件に該当する場合であっても、年金からの天引きは、早くて翌年度の10月からとなります。
※前年度から継続して特別徴収の方は、住民税の確定時期などの関係から、本徴収となる10月分から保険料額が変わります。そのため、10月分から保険料額が高額になる場合があります。
※仮徴収 4・6・8月は前年度2月分の保険料額がそのまま差し引かれます 。
※本徴収 10月からは前年の所得により決められた新しい保険料額から仮徴収分を除いた金額が振り分けて差し引かれます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
【金額】
加入している医療保険の算定方法により決まるため、各医療保険ごとに異なります。
【納め方】
現在、支払っている医療保険料と併せて納めていただきます。
・国民健康保険以外の被用者保険の場合
保険料は給与額に応じた額になり、事業主負担あり
・国民健康保険の場合
保険料は所得、世帯の構成などに応じて異なり、公費負担あり