死亡届について

届出期間について

 死亡の事実を知った日から7日以内
 

届出地

 死亡地または死亡者の本籍地あるいは届出人所在地の市区町村役場(役所)
 

届出人

 親族,同居者や家主など
 

持ってくるもの

  •  死亡診断書または死体検案書(病院にて交付してもらいます)
     
  •  印鑑(火葬施設の使用許可申請等で必要となります)
     

 (注意)火葬料金については,火葬される方の年齢や胴体の一部,火葬時間などにより異なりますので詳しくは住民係までおたずね下さい。
 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0967-25-2212
お問い合わせフォーム​​​​​​​