固定資産税に関する届出について

固定資産税に関する届出等

1.納税者が亡くなられたとき

納税者が亡くなられた場合には、相続権者の中から「相続人代表者」の選任をお願いし、相続登記の完了により新しい所有者が決まるまでの間、代表者の方へ納税通知書を送ることになります。

代表者の方は「相続人代表者指定届」に必要事項を記載のうえ、役場住民課・固定資産税係にご提出ください。また、「相続人代表者指定届」には相続権をもたれている方全員の押印が必要です。

なお、新所有者には、相続登記した年の翌年から納付書等を送付します。
 

2.納税者が単身赴任等による転出の場合で元の住所に納付書等の送付を希望されるとき

納税者が単身赴任等により村外に転出される場合で納付書等を村内在住の方に送付することを希望されるときは、送付希望先の方に「納税管理人」になっていただく必要があります。


納税者または納税管理人は、それぞれの印鑑(認印可)をご持参の上、「納税管理人申告書」を住民課固定資産税係にご提出ください。
なお、転出先の住所に納付書等の送付を希望される方は、この届は不要です。
 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0967-25-2212
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