障害児福祉手当の支給

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳未満の方に支給します。

対象者

村内に在住の心身に重度の障害を持つ20歳未満の方
(注意)所得制限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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