国民年金保険料免除制度

収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届け出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
役場国保年金係へ届け出若しくは申請を行ってください。

法定免除

届け出が必要です。

国民年金や厚生年金などの障害年金を受けているときや生活保護による生活扶助を受けているとき。
 

申請免除

若年者納付猶予制度(30歳未満)
20歳代の方の本人及び配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請により認定された後、保険料納付が猶予されます。
 

全額免除・半額免除申請制度(30歳以上)

本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下であれば、申請により認定された後、保険料が免除されます。
 

学生納付特例制度

本人の前年所得が一定以下の場合、在学期間中(1年以上の課程に在籍している方に限る)の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。在学証明書等で学生であることを証明する書類が必要となります。

保険料免除や学生納付特例を受けた方は、10年間遡って保険料を納めることができます。また保険料の免除を受けた期間は、未納ではなく、年金受給額に反映されます。
(半額免除の場合は半額保険料の納付が必要となります。)
 

その他

他にも「産前産後免除制度」等ありますので、詳しくは下記URLよりご覧ください。
 


 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0967-25-2212
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