転出届について
届出期間について
転出した日から(または転出日まで)14日以内に、今まで住んでいた住所地の市区町村役場(役所)にて届出なければいけません。
急な住所異動などにより窓口への来庁が困難な場合は、郵便にて転出証明書の請求ができます。
各種ダウンロードページに掲載しております住民異動届申請書をご記入のうえ、住民課までお送りください。
※各種手続きのため、来庁は必要となりますので持ってくるもの等を参考の上、来庁してください。
提出(添付)書類など
同一世帯でない方からの転出届には,提出していただく書類として委任状などが必要となる場合がありますので、ご不明な点など詳しいことは住民係までご連絡下さい。
持ってくるもの
- 印鑑(届出人)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 老人医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0967-25-2212
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