特別児童扶養手当の支給
1.目的
身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。
2.受給資格者
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
3.支給月額(令和2年4月現在)
手当は児童の障がいの状態により、障がい等級1級または、2級として認定されます。
1級の障がい児童1人につき 月額52,500円
2級の障がい児童1人につき 月額34,970円
注意
受給者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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更新日:2021年11月30日