児童扶養手当の支給
1.目的
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されている家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るため「児童扶養手当」が支給されます。
2.受給資格者
条件にあてはまる18歳到達年度の末日までにある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している父母または養育者に支給されます。
- 父母が離婚した後、父(母)親と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
3.手当の額 (令和2年4月現在) 月額
児童が1人の場合 |
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児童が2人の場合 | 上記金額に10,190円~5,100円加算 |
児童が3人目以降 | 1人につき上記金額に6,110円~3,060円加算 |
注意
受給者の所得や公的年金等の金額が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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更新日:2021年11月30日