介護サービスを利用できる方
要介護等認定を受けた要支援者または要介護者の方です。
要支援者(1~2)…次のいずれかに該当する方です。
- 要介護状態となるおそれがある65歳以上の方
- 要介護状態となるおそれがある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病(注釈:下記参照)が原因で支援が必要となった方
要介護者(1~5)…次のいずれかに該当する方です。
- 要介護状態にある65歳以上の方
- 要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病が原因で介護が必要となった方
特定疾病 (注釈)
- 脊柱管狭窄症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 脊髄小脳変性症
- 脳血管疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
- 後縦靭帯骨化症
- パーキンソン病
- 初老期の認知症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
障害者手帳をお持ちの場合
障害者手帳所持者で、ホームヘルプサービス、車いす給付、日常生活用具給付などの障害者施策によるサービスと介護保険のサービスが重複する場合は、介護保険のサービスが優先となります(この場合、要介護等認定申請が必要です)。
なお、介護保険にないサービスや、障害者固有のニーズに基づくサービスが必要と認められる場合などは、障害者施策によるサービスが受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
電話番号:0967-25-2212
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更新日:2021年11月30日