不在者投票をされるみなさまへ

病院に入院中、老人ホーム等に入所の方や長期の出張や旅行等のために選挙期間中に他の市区町村に滞在中の方は不在者投票による投票ができます。ただし、投票できるのは期日前投票と同じく「選挙の告示日(公示日)の翌日」からとなります。

 

指定病院等で行う不在者投票

不在者投票ができる施設として各都道府県選挙管理委員会から指定をうけた病院、老人ホーム等に入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設長に申し出てください。

 

他の市区町村で行う不在者投票

本村の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで他の市区町村に滞在する場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは下記のとおりです。
 

  1. 下記の「宣誓書兼投票用紙請求書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、身分を証明するものの写し(免許証やパスポート、学生証など)を添えて、産山村選挙管理委員会事務局に投票用紙を請求します。


 

  1. 産山村選挙管理委員会事務局から投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会(滞在地が選挙期間中であれば不在者投票所)で不在者投票を行います。投票用紙等を記載して行った場合無効となりますのでご注意下さい。また、同封の「不在者投票証明書」は開封せずに選挙管理委員会に提出してください。開封した場合も無効になります。同封の通知書を十分ご確認下さい。
     
  2. 滞在地の選挙管理委員会から産山村選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。速達郵便でのやり取りとなりますが、投票日当日までに送付されない場合は無効となりますので、早めに投票を済ませてください。
     

(注意)投票日には18歳になるが、期日前投票をしようとするときにはまだ17歳で選挙権がない方など、投票日には選挙権があるが、期日前投票をしようとするときはにはまだ選挙権がない方は、期日前投票はできません。この場合は、産山村選挙管理員会で不在者投票を行ってください。  
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0967-25-2211
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