住民票関係の証明書発行

 住民票の写し等が必要な場合は、窓口へ直接、あるいは郵便で交付申請してください。
 提出先、利用目的による記載される項目が異なりますので、ご注意ください。
 なお、他人の住民票の写し等を請求する場合は、請求理由を具体的に示していただきます。(また、根拠資料の確認をお願いすることがあります。)
 その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。

※注意
住民基本台帳ネットワークシステムに基づく「住民票コード記載の住民票の写し」や「広域交付住民票の写し」などは通常の請求方法と異なりますのでご注意ください。

●住民票の写し(世帯全員・世帯の一部)





住民票から、行政事務の処理のため使用する個別事項を除き、ほぼそのまま写したもので、最も一般的な住民票の証明です。

●消除された住民票の写し(世帯全員・世帯の一部)





転出や死亡、改製などにより世帯全員が消除された住民票を写したもので、保存期間内は通常の住民票の写しと同様に請求できます。

●住民票記載事項証明書





住民票の記載事項の内、必要な項目のみ記載した証明書です。

●手数料





・手数料は一通につき200円です。

●請求に必要なもの
 本人が窓口に来られる場合





・本人確認ができるもの(有効な運転免許証・健康保険証など)

 代理の方が窓口に来られる場合




・委任状
・代理の方の本人確認ができるもの(有効な運転免許証・健康保険証など)

●請求窓口・・・住民課

※住民票の写し等は郵便請求することができます。

担当課:住民課