住民票の写し等が必要な場合は、窓口へ直接、あるいは郵便で交付申請してください。
提出先、利用目的による記載される項目が異なりますので、ご注意ください。
なお、他人の住民票の写し等を請求する場合は、請求理由を具体的に示していただきます。(また、根拠資料の確認をお願いすることがあります。)
その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
※注意
住民基本台帳ネットワークシステムに基づく「住民票コード記載の住民票の写し」や「広域交付住民票の写し」などは通常の請求方法と異なりますのでご注意ください。
●住民票の写し(世帯全員・世帯の一部)
| 住民票から、行政事務の処理のため使用する個別事項を除き、ほぼそのまま写したもので、最も一般的な住民票の証明です。 |
●消除された住民票の写し(世帯全員・世帯の一部)
| 転出や死亡、改製などにより世帯全員が消除された住民票を写したもので、保存期間内は通常の住民票の写しと同様に請求できます。 |
●住民票記載事項証明書
| 住民票の記載事項の内、必要な項目のみ記載した証明書です。 |
●手数料
| ・手数料は一通につき200円です。 |
●請求に必要なもの
本人が窓口に来られる場合
| ・本人確認ができるもの(有効な運転免許証・健康保険証など) |
| ・委任状 ・代理の方の本人確認ができるもの(有効な運転免許証・健康保険証など) |
●請求窓口・・・住民課
※住民票の写し等は郵便請求することができます。