介護サービスを利用できる方

要介護等認定を受けた要支援者または要介護者の方です。

●要支援者・・・次のいずれかに該当する方です。
1. 要介護状態となるおそれがある65歳以上の方
2. 要介護状態となるおそれがある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病(※下記参照)が原因で支援が必要となった方

●要介護者・・・次のいずれかに該当する方です。
1. 要介護状態にある65歳以上の方
2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、特定疾病が原因で介護が必要となった方

※特定疾病































早老症 脊柱管狭窄症 筋萎縮性側索硬化症
閉塞性動脈硬化症 慢性関節リウマチ 脊髄小脳変性症
脳血管疾患 慢性閉塞性肺疾患 後縦靭帯骨化症
パーキンソン病 初老期の認知症 骨折を伴う骨粗しょう症
シャイ・ドレーガー症候群
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

※障害者手帳をお持ちの場合
 障害者手帳所持者で、ホームヘルプサービス、車いす給付、日常生活用具給付などの障害者施策によるサービスと介護保険のサービスが重複する場合は、介護保険のサービスが優先となります(この場合、要介護等認定申請が必要です)。
 なお、介護保険にないサービスや、障害者固有のニーズに基づくサービスが必要と認められる場合などは、障害者施策によるサービスが受けられます。

担当課:住民課