●第1号被保険者(65歳以上の方)
【金額】
1. 介護保険料(基準額)は、介護給付費の過去の実績と将来の見込みにもとづき、3年ごとに町(保険者)において見直しを行うこととなっております。
2. 平成17年度までの保険料(基準額:年額)は、36,540円です。
3. 各個人の保険料は、本人の所得や世帯内の町民税課税者の有無などにより算定し、5段階に分かれます。
<具体的な計算について>
保険料の算定に関する基準・・・
保険料は、みなさまの町民税の課税状況等に応じて、つぎの5段階のいずれかに算定されます。

【納め方】
1.特別徴収 (退職・老齢年金が年額18万円以上の方)
年金から天引き
2.普通徴収 (年金の年額が18万円未満の方や遺族年金・障害年金・老齢福祉年金の方など)
町(保険者)から送付する納付書か口座振替による
| 特別徴収 | 普通徴収 | |
|---|---|---|
| 対象 | ◇老齢(退職)年金から天引きとなる方 ・老齢(退職)年金が年額18万円 (月額15,000円)以上の方 |
◇納付書または口座振替で納める方 ・老齢(退職)年金が年額18万円 ・老齢福祉年金、障害年金、遺族年金のみ受給している方 |
| 徴収方法 | 年金の定期払い(年6回)の際に介護 保険料があらかじめ差し引かれます。 4 ・6・8月は、前年度2月分と同じ保険料が差し引かれます。(仮徴収) 10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額が振り分けて差し引かれます。 (本徴収) |
6月から3月までの間、毎月、保険料を納めていただきます。(年10回) ※口座振替をお勧めします。 (各金融機関に申込書が備え付けてあります。) |
(例)前年度2月分が4,000円で、翌年度の年間保険料が36,540円(第3段階)になる方
| 前年度 | 当年度 | ||||||
| 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
| 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 8,340円 | 8,100円 | 8,100円 |
●第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
【金額】
加入している医療保険の算定方法により決まるため、各医療保険ごとに異なります。
【納め方】 現在、支払っている医療保険料と併せて納めていただきます。
・国民健康保険以外の被用者保険の場合
保険料は給与額に応じた額になり、事業主負担あり
・国民健康保険の場合
保険料は所得、世帯の構成などに応じて異なり、公費負担あり